・「原子力損害の賠償に関する法律(1961年)」といういい加減な法律を誰が作ったのか?

・1961年に制定された「原子力損害の賠償に関する法律」は破局的な事故が発生しても、原子力事業者と保険会社を保護するためにつくられたものだ!
・実際の原子力損害における責任限度額は、賠償金が原発1基あたり最大300億円、最小10億円という驚くべき小額だ!
これ以上の損害賠償は国家が肩代りすることになっているが、国家による賠償は、義務づけられていないのだ!
・「原子力損害の賠償に関する法律(1961年)」といういい加減な法律を誰が作ったのか?

〜〜〜関連情報<参考>〜〜〜
 原発で事故が発生した場合、一般の被害者が原子力事業者(電力会社)の過失を立証することは不可能に近いので、「無過失責任」が採用されている。
 破局的な事故が発生しても、原子力事業者と保険会社を保護するためにつくられたのが、1961年に制定された「原子力損害の賠償に関する法律」であった。しかも、実際の原子力損害における責任限度額は、賠償金が原発1基あたり最大300億円、最小10億円という驚くべき小額である。これ以上の損害賠償は国家が肩代りすることになっているが、国家による賠償は、義務づけられていない。一方、原子力事業者の財産保険は、1000億円を超えている。