・2006年度から、平気で高濃度汚染を環境中にばら撒いて、国民の安全のために、何のまともな作業をしてこなかったのが、原子力安全委員会、安全・保安院だ!

・2006年度に再処理工場から空に放出されたクリプトン85は国内全原発55基から放出された希ガス全量(05年度)の約17000倍にも上る量でした。
・海に投棄されたトリチウム原発排水濃度限度の約2800倍(昨年10月2日、11月17日)もの高濃度で放出されました。 
・どうしてこのような放射能の大量放出が野放しにされるのか?
国はなぜ許すのか?  驚きと憤りが増すばかりだ!
・海域、湖沼、土壌などの放射能の環境基準はなし、排気筒や放水口での濃度
規制もないのはなぜか?
・2006年度から、平気で高濃度汚染を環境中にばら撒いて、国民の安全のために、何のまともな作業をしてこなかったのが、原子力安全委員会、安全・保安院だ!


〜〜〜関連情報<参考>〜〜〜
国は放射性物質による環境汚染防止法を制定せよ
環境基本法第13条の具現化を
三陸の海を放射能から守る岩手の会  
世話人 永田文夫

 2006年3月末から再処理工場の試験運転が開始され2年になろうとしています。  この間、大量の放射性物質が環境に放出されています。 2006年度に再処理工場から空に放出されたクリプトン85は国内全原発55基から放出された希ガス全量(05年度)の約17000倍にも上る量でした。
 海に投棄されたトリチウム原発排水濃度限度の約2800倍(昨年10月2日、11月17日)もの高濃度で放出されました。  工場東側に接する尾駮沼のトリチウム濃度が自然界の数倍に上昇(昨年4月)しています。
 どうしてこのような放射能の大量放出が野放しにされるのか国はなぜ許すのか、驚きと憤りが増すばかりです。
 海域、湖沼、土壌などの放射能の環境基準はなし、排気筒や放水口での濃度
規制もないのはなぜか。規制がなければ取締れないはずです。
 環境アセスメントはなぜ実施されないのか・・・等々、疑問が増すばかりでした。これらの疑問の解答として放射能による環境汚染防止の法律が極めて不備のまま放置されてきたことがわかってきました。
 このことから国への要望をまとめました。
放射性物質による環境汚染防止について、環境基本法第13条の具現化を早急に行うこと。環境基本法の目的・理念に基づき、世界の模範となる法制定をすること。
放射能放射性物質)による環境汚染防止法の主管は原子力推進機関の経産省文科省ではなく、環境省に移すこと。
  ・・・・途中略・・・
4)環境基本法の基本理念や責務は原子力事業にも適用
 第13条の「・・・防止のための措置」は基本法の第2章に掲げられている条項に対応していることがわかりましたが、では基本法の他の章は、原子力施設は該当しないのでしょうか。
 これについて、
環境省の解説書では「・・・したがって、その他(第二章以外)の条項に関しては、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染についてもこの法律が適用されることとなる」と示しています。すなわち環境基本法の第一章(総則)、第三章(審議会その他の機関等)については原子力施設においても遵守義務があるのです。
 第一章総則第8条(事業者の責務)「事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。・・」とあり、このことからして放出放射性物質の低減化は当然の義務となります。
 日本原燃が当初あったトリチウムやクリプトンの除去しないのことは責務を果たしていないことになります。グリーンピースの専門家によると、再処理工場の40年稼働により世界中で15000人のガン死を予測しております。
 日本原燃申請書を元にした私たちの計算では年海洋放出放射能量は、一般人の年摂取限度の3億3千万人分に相当することがわかっています。
 環境基本法の目的、理念と対照してみるとこのような工場はとても操業が許されないのではないでしょうか。