・米韓FTAに盛られた「毒素条項」は「関税自主権」、「最恵国条項」、「治外法権」など江戸時代の不平等条約を彷彿とさせるものだ!

・米韓FTAに盛られた「毒素条項」は「関税自主権」、「最恵国条項」、「治外法権」など江戸時代の不平等条約を彷彿とさせるものだ!
・韓国はアメリカの餌食になったのか!
・例えば、
(2)のRatchet条項は:
 一度規制を緩和するとどんなことがあっても元に戻せない、狂牛病が発生しても牛肉の輸入を中断できない。
(5)のISD:Investor-State Dispute Settlement。
韓国に投資した企業が、韓国の政策によって損害を被った場合、世界銀行傘下の国際投資紛争仲裁センターに提訴できる。韓国で裁判は行わない。
韓国にだけ適用。   一方的な適用条項だ!


〜〜〜関連情報<参考>〜〜〜
米韓FTAに盛られた「毒素条項」
From: Hidekazu Aoki

 今日のNBonlineで、米韓FTAに盛られた「毒素条項」が取り上げられいました。参考までに、引用紹介しておきます。

::::引用ここから

(1)サービス市場開放のNegative list:
 サービス市場を全面的に開放する。例外的に禁止する品目だけを明記する。
(2)Ratchet条項:
  一度規制を緩和するとどんなことがあっても元に戻せない、狂牛病が発生
  しても牛肉の輸入を中断できない。
(3)Future most-favored-nation treatment:
未来最恵国待遇:今後、韓国が他の国とFTAを締結した場合、その条件が
米国に対する条件よりも有利な場合は、米にも同じ条件を適用する。
(4)Snap-back:
 自動車分野で韓国が協定に違反した場合、または米国製自動車の販売・流  通に深刻な影響を及ぼすと米企業が判断した場合、米の自動車輸入関税2.5% 撤廃を無効にする。
(5)ISD:Investor-State Dispute Settlement。
韓国に投資した企業が、韓国の政策によって損害を被った場合、世界銀行
傘下の国際投資紛争仲裁センターに提訴できる。韓国で裁判は行わない。
韓国にだけ適用。
(6)Non-Violation Complaint:
米国企業が期待した利益を得られなかった場合、韓国がFTAに違反していな
くても、米国政府が米国企業の代わりに、国際機関に対して韓国を提訴で
きる。例えば米の民間医療保険会社が「韓国の公共制度である国民医療保険
のせいで営業がうまくいかない」として、米国政府に対し韓国を提訴するよ う求める可能性がある。韓米FTAに反対する人たちはこれが乱用されるので
はないかと恐れている。
(7) 韓国政府が規制の必要性を立証できない場合は、市場開放のための追加  措置を取る必要が生じる。
(8) 米企業・米国人に対しては、韓国の法律より韓米FTAを優先適用
  例えば牛肉の場合、韓国では食用にできない部位を、米国法は加工用食肉  として認めている。FTAが優先されると、そういった部位も輸入しなければ  ならなくなる。また韓国法は、公共企業や放送局といった基幹となる企業  において、外国人の持分を制限している。FTAが優先されると、韓国の全企  業が外国人持分制限を撤廃する必要がある。外国人または外国企業の持分  制限率 は事業分野ごとに異なる。
(9)知的財産権を米が直接規制
  例えば米国企業が、韓国のWEBサイトを閉鎖することができるようになる。
韓国では現在、非営利目的で映画のレビューを書くためであれば、映画シ  ーンのキャプチャー画像を1〜2枚載せても、誰も文句を言わない。しか   し、米国から見るとこれは著作権違反。このため、その掲示物い対して訴  訟が始まれば、サイト閉鎖に追い込まれることが十分ありえる。非営利目  的のBlogやSNSであっても、転載などで訴訟が多発する可能性あり。
(10)公企業の民営化

::::引用ここまで

以下、独り言です。何か、「日米修好通商条約」の亡霊に出くわしたかのよう…もしかすると20〜30年後には、「関税自主権」の回復、「最恵国条項」の撤廃、「治外法権」の返上を求める、韓国版小村外交が必要となるのかも(^_-)