抑止力を機能させる領域警備法の制定が必要だ!

海上警備行動は、警察行動とされ、主権を侵害する外国公船の不法行為には、実効的に対処できない。抑止力を機能させる領域警備法の制定が必要だ!
国連海洋法条約は、潜水艦が他国の領海内を航行する際には浮上して国旗を掲げることを義務づけている。
スウェーデンが冷戦時代、領海侵犯したソ連潜水艦を排除するために艦船やヘリコプターから爆雷などを投下し、諸外国が注視する中で国防の意思を明確に示したことを参考にしたい。
・2009年3月、南シナ海海南島沖にある中国の排他的経済水域EEZ)で、米海軍所属の海洋調査船インペッカブルが、中国艦船5隻に取り囲まれて、活動を妨害された。
・他国の活動は許さず、中国、自らは他国の権益を侵し領海にも接近・侵入する身勝手な振る舞いには、許されない!



〜〜〜関連情報<参考>〜〜〜
中国潜水艦接近 領海侵入を阻む抑止力を
2013.5.16 03:09 [主張]
 沖縄県久米島などの日本の接続水域を、今月2日と12日に中国の潜水艦が潜水したまま航行する事態が相次ぎ、政府は中国を名指ししない形で公表に踏み切った。
 接続水域は領海のすぐ外側に22キロ幅で広がっている。  今回の中国潜水艦の行動はいつでも領海侵犯に発展し得た。  安倍晋三首相が「重大な行為」と位置付けて、「二度と行わないよう当該国に認識してもらわなければならない」と牽制(けんせい)したのは当然だ。
 領海に入った場合、自衛隊法に基づき、海上警備行動を発令して海上自衛隊が対処する。  問題は、その海上警備行動で潜水艦の実力排除ができないことだ。
 海上警備行動は、警察行動とされ、主権を侵害する外国公船の不法行為には、実効的に対処できない。
 抑止力を機能させる領域警備法の制定が必要だ。
 国連海洋法条約は、潜水艦が他国の領海内を航行する際には浮上して国旗を掲げることを義務づけている。
 接続水域での潜水航行は違反ではない。  だが、接続水域では沿岸国(日本)が密輸や不法入国を取り締まる権限を有する。
 首相は領海のそばまで接近した潜水艦の行動を「艦船をひそかに攻撃できる状況」として、厳重に警戒する必要性を強調した。
 現行法下で、海自は領海侵犯した潜水艦に浮上や国旗の掲揚、退去を求めることができるが、爆雷による警告などはできない。
 スウェーデンが冷戦時代、領海侵犯したソ連潜水艦を排除するために艦船やヘリコプターから爆雷などを投下し、諸外国が注視する中で国防の意思を明確に示したことを参考にしたい。
 中国の政府公船は今も尖閣諸島の領海侵犯を繰り返す。
 領海内での無害でない行為の取り締まりは国連海洋法条約で認められているにもかかわらず、日本は侵犯船の排除措置をとろうとしていない。
 国内法の整備が急がれる。
 2009年3月、南シナ海海南島沖にある中国の排他的経済水域EEZ)で、米海軍所属の海洋調査船インペッカブルが、中国艦船5隻に取り囲まれて、活動を妨害された。
 この際、中国側は米側がEEZで許可を得ずに調査を行った、と主張した。
 他国の活動は許さず、自らは他国の権益を侵し領海にも接近・侵入する身勝手な振る舞いには、厳しく抗議していく必要がある。