1953年11月19日にリチャード・ニクソンとジョン・フォスター・ダレスのアメリカ首脳が「日本国憲法第9条が無効である!」との本音を吐露した!

・ハーグ陸戦条約の第43条は以下の条文だ。
第43条: 国の権力が事実上占領者の手に移った上は、占領者は絶対的な支障がない限り、占領地の現行法律を尊重して、なるべく公共の秩序及び生活を回復確保する為、施せる一切の手段を尽くさなければならない。
憲法無効論は、概ね次のような論拠に基づき主張されている。
1 日本国憲法大日本帝国憲法の改正限界を超えている(憲法改正限界説)。
2 GHQの指導による憲法の改正は、ハーグ陸戦条約に違反している。
3 大西洋憲章の理念に反している。
4 占領政策の終了にともない統治体制下での立法は失効しており、新たに措置する必要がある。
・議会で無効説が登場したのは1953年(昭和28年)12月11日の衆議院外務委員会(並木芳雄委員)においてであった。
・1953年11月19日に時のアメリカ副大統領リチャード・ニクソン東京会館で、“日本を非武装化したのは失敗であった”旨の演説をおこない、また国務長官ジョン・フォスター・ダレスが24日の記者会見でこれを支持したことを受け、日本国憲法第9条が無効であるのではないかと外務大臣岡崎勝男に質問したことを端緒とする。
・つまり、1953年11月19日にリチャード・ニクソンとジョン・フォスター・ダレスのアメリカ首脳が「日本国憲法第9条が無効である!」との本音を吐露した!


〜〜〜関連情報<参考>〜〜〜
 憲法無効論は、概ね次のような論拠に基づき主張されている。
日本国憲法大日本帝国憲法の改正限界を超えている(憲法改正限界説)。
GHQの指導による憲法の改正は、ハーグ陸戦条約に違反している。
大西洋憲章の理念に反している。
占領政策の終了にともない統治体制下での立法は失効しており、新たに措置する必要がある。

議論の経緯:
 1952年(昭和27年)4月28日の日本国との平和条約の発効による占領政策の終了(主権回復)にともない、ポツダム政令は法的根拠を失い相次いで廃止・代替法律の制定・存続措置の実施が行われることになったが、この国会論議のなかでポツダム政令無効論が議論の対象となった。
 この段階で日米安全保障条約を締結するために憲法を改正し、条約との整合性をとるべき(改正論)が主張されたが、憲法無効論そのものが論じられる事はなく、憲法9条と日本の再軍備の問題は決着を見ることなく日本国との平和条約および日米安全保障条約(旧条約)が締結された。

 議会で無効説が登場したのは1953年(昭和28年)12月11日の衆議院外務委員会(並木芳雄委員)においてである。
 11月19日に時のアメリカ副大統領リチャード・ニクソン東京会館で、“日本を非武装化したのは失敗であった”旨の演説をおこない、また国務長官ジョン・フォスター・ダレスが24日の記者会見でこれを支持したことを受け、日本国憲法第9条が無効であるのではないかと外務大臣岡崎勝男に質問したことを端緒とする。
 これを引継ぎ翌1954年(昭和29年)3月22日衆議院外務委員会公聴会(大橋忠一)において制憲当時の情勢や英米法の理念にかんがみ日本国憲法が無効になっているとの発言がなされた。
 直近では文藝春秋1999年(平成11年)9月号に小沢一郎が「日本国憲法改正試案」を掲載したことから憲法無効論はふたたび注目を集めた。
 石原慎太郎は2002年(平成14年)12月の都議会で「国会の議決で憲法を破棄すべし」との発言がある(しかし憲法を破棄した後どういう措置を採るのか、最高評議会のような執行機関を置くのかについては述べていない)。

ハーグ陸戦条約:
第43条:国の権力が事実上占領者の手に移った上は、占領者は絶対的な支障がない限り、占領地の現行法律を尊重して、なるべく公共の秩序及び生活を回復確保する為、施せる一切の手段を尽くさなければならない。

憲法改正の限界を超えているという主張に対しては、そもそも憲法改正に限界は存在しないとする説(憲法改正無限界説)のほか、憲法改正限界説の立場からは、ポツダム宣言の受諾により、法律学的意味の「革命」が生じたとしてその正当性を説明する八月革命説が有力に主張されている。
 また失効論についての有力な反論はボン基本法のような失効条項が明記されていない点が挙げられる。
 その他の論拠に対する反論については、押し付け憲法論#指摘と反論を参照。