・憲法という誤った名前を付けたが、保護国の基本法でしかなかった!

・)「日本国憲法」が永久憲法として無効である理由は 
(1) 自由意思の欠如:日本側に一貫して自由意思がほとんど存在しなかった。 これが最大の理由。 
 今でも、「日本国憲法」成立過程史を隠してしまおうという意図が社会的に働いている。
(2) 帝国憲法第七五条違反
(3) 帝国憲法第七三条違反 
(4) ポツダム宣言及びバーンズ回答違反
   バーンズ回答:「日本国の最終的の政治形態は(The ultimate form of
   government of Japan)、『ポツダム』宣言に遵い、日本国国民の自由に   表明する意思に依り決定せらるべきものとす」
   国体条項にも手を付け、政府・国民の自由意思を全く尊重せず、しかも   占領初期に「日本国憲法」がつくられた。 
(5)ハーグ陸戦法規違反: 国家の自律性を尊重する趣旨に違反
(6)「保護国を目指す憲法
   「日本国憲法」が「保護国を目指す憲法」である
(7) 自然法違反: 日本のような大国が自衛戦力を放棄することは、自然法     に反する。
(8) 国体法違反:象徴天皇制を規定したものと捉えるならば、天皇が国家の     最高の政治的権威とする国体に反する。
憲法という誤った名前を付けたが、保護国基本法でしかなかった!


〜〜〜関連情報<参考>〜〜〜
一、「日本国憲法無効論  小山常実「憲法無効論とは何か」から抜粋
(1)「日本国憲法」が永久憲法として無効である理由
○成立過程面:

無効理由(Ⅰ) 自由意思の欠如
 無効理由は、日本政府であれ、国民代表としての議会であれ、日本側に一貫して自由意思がほとんど存在しなかったということで尽きている。
 ・特に、衆議院憲法改正委員会内小委員会への統制
    *この議事録は、平成7年まで公開されていなかった。しかも、今手に入れようとすると、1万2千円程度必要である。今も、「日本国憲法」成立過程史を隠してしまおうという意図が社会的に働いている。

無効理由(Ⅱ)の1 帝国憲法第七五条違反
 ・第七五条「憲法皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之を変更スルコトヲ得ス」

無効理由(Ⅱ)の2 帝国憲法第七三条違反 
   美濃部達吉説でも、佐々木惣一説でも、清水澄説でも、どの説に従っても、73条違反で「日本国憲法」は無効となる。ちなみに、75条違反はあくまで類推適用で出てくることであるから、73条違反の方を重視すべきである。

無効理由(Ⅲ)の1 ポツダム宣言及びバーンズ回答違反
 ・バーンズ回答「日本国の最終的の政治形態は(The ultimate form of government of Japan)、『ポツダム』宣言に遵い、日本国国民の自由に表明する意思に依り決定せらるべきものとす」との関係
  ①一応、憲法改正を義務づけたと理解できる。
  ②政体のみの修正しかできない。 国体に手を付けることは違法。
  ③国家・国民の自由意思の保障
  ④占領終期に改正
 ところが、現実に起きたことは、国体条項にも手を付け、政府・国民の自由意思を全く尊重せず、しかも占領初期に「日本国憲法」がつくられた。 

 無効理由(Ⅲ)の2 ハーグ陸戦法規違反
  上記の「日本国憲法」の作られ方は、国家の自律性を尊重する趣旨を明記したハーグ陸戦法規にも違反する。

○内容面

 無効理由(Ⅳ) 「保護国を目指す憲法
 「日本国憲法」が「保護国を目指す憲法」であることである。憲法とは独立国が持つものであり、自己決定できる国家の在り方を示すものである。

 無効理由(Ⅴ) 自然法違反
 国家が、それも日本のような大国が自衛戦力を放棄することは、自然法に反する。  それゆえ、通説のように第九条②の規定を自衛戦力否定説で理解するならば、自然法違反といえる。  なお、潮匡人氏は、数年前からこの説を唱えている。

無効理由(Ⅵ) 国体法違反
通説のように象徴天皇制を規定したものと捉えるならば、天皇が国家の最高の政治的権威とする国体に反することになる。 それゆえ、国体法違反といえる。  ただ し、天皇を政治的権威と理解し、立憲君主制論で解釈できるとするならば、国体法違反とはならぬ。   「日本国憲法」第6条では総理大臣と最高裁判所長官天皇は任命するわけだから、最高の政治的権威であると理解することは十分可能である。
  *ちなみに、文科省の検定は、立憲君主制の言葉を許さない(戦前に付いてはかまわない)、君主国という言葉も君主と言う言葉も許さない(全時期を通じて)というものである。
 
  私が一番重視する無効理由は、(Ⅰ)の自由意思の欠如という点である。  自由意思の欠如という点を国内法的に評価するときに参考になるのが帝国憲法75条の規定であり、バーンズ回答の「日本国国民の自由に表明する意思に依り決定せらるべきものとす」との文言である。