・憲法上の議論と国際法上の議論と分けて考えないと、議論は混乱する。

集団的自衛権はあくまで自国と密接な関係にある国の自衛を助ける権利である。 密接な関係にある国が行う自衛以外の戦争を助けるような権利ではない。
集団的自衛権はあくまで権利であって義務ではない。
集団的自衛権を行使「する」かどうか、したとしても、どういうかたちかは日本の主体的な判断による。
・東アジアの国際情勢が厳しさを増すなか、同盟の抑止力が高まり、有事の発生を防ぐことができれば、日本も米国も、結局はこの権利を行使「する」必要がなくなる。
・政府はいまも、わが国は、国際法上は集団的自衛権保有している、すなわち行使できるといっている。
・政府が集団的自衛権の行使ができないというのは、憲法上の議論だ!
憲法上の議論と国際法上の議論と分けて考えないと、議論は混乱する。





〜〜〜関連情報<参考>〜〜〜
集団的自衛権に誤解あり
大阪大教授・坂元一哉   2013.9.30 03:12
 安倍政権が検討している集団的自衛権の行使容認。さまざまな議論があるが、基本的なことが理解されていないものも見受けられる。2つあげてみよう。
 まず一つは、集団的自衛権を行使「できる」ようになれば、すぐに行使「する」ことになり、日本が実力行使をする機会が増える。 米国の戦争に巻き込まれる、という議論。
 これは集団的自衛権の性格を誤解した議論だと思う。 この権利はあくまで自国と密接な関係にある国の自衛を助ける権利である。  わが国と密接な関係にある米国が行う自衛以外の戦争を助けるような権利ではない。 たとえばこの権利で、イラク戦争に参加することはできない。
 もちろん米国の自衛を助けることはできる。 しかし米国の軍事的実力を考えれば、日本が集団的自衛権を行使「できる」ようになっても、それを実際に行使「する」ことで米国の自衛を助ける機会はそう多くはやってこないだろう。 ちなみにこれまで、米国の同盟国がこの権利を行使して米国の自衛を助けたのは、2001年のアフガン戦争だけである。
 それに、集団的自衛権はあくまで権利であって義務ではない。たとえば日本は、アフガン戦争の際に、インド洋上での給油活動を行って米国を助けた。 もし日本が当時、集団的自衛権を行使「できる」国だったとしても、この権利を使ってそれ以上のことをする義務が生じたわけではない。この権利を行使「する」かどうか、したとしても、どういうかたちかは日本の主体的な判断による。
 いま日本がこの権利を行使「できる」ようになる必要があるのは、同盟協力の幅を拡大し、その法的基盤を堅固にすることで、日米同盟の抑止力を高めるためである。
 東アジアの国際情勢が厳しさを増すなか、同盟の抑止力が高まり、有事の発生を防ぐことができれば、日本も米国も、結局はこの権利を行使「する」必要がなくなるだろう。
 この意味でも「できる」は「する」に直結しない。

 もう一つ集団的自衛権の議論で気になるのは、たとえば公海上の米艦防護は場合によって、個別的自衛権で説明できる、集団的自衛権は必要ない、とする議論である。  この議論は、それが正しいかどうかの前に、そもそもこういう議論をする意味がどこにあるかがわかりにくい。
 というのも、米艦防護なら米艦防護についてまず議論すべきは、そのための実力行使が憲法上可能かどうかである。
 国際法上可能かどうか、たとえば個別的自衛権で説明できるかどうかではないのである。
 もし憲法上可能なら、国際法上の説明は、集団的自衛権の行使でした方が無理がないだろう。 政府はいまも、わが国は、国際法上は集団的自衛権保有している、すなわち行使できるといっている。
 個別的自衛権にこだわる必要はない。
 政府が集団的自衛権の行使ができないというのは、憲法上の議論である。  国際法上の議論と分けて考えないと、議論は混乱する。(さかもと かずや)