・閣議召集し、最後に、衆参両院の議決を必要とするのでは、非常事態には間に合わない!その都度対策本部をつくる異常な国だ! 個別的自衛権があっても、ないに均しい。

・今日の世界では、独立国が自分の力だけで、国を守ることができない。
国連憲章の51条は、加盟国が「個別的又は集団的自衛権の固有の権利」を、持っていることを認めている。
国連憲章をみれば、個別的自衛権集団的自衛権が一体のものであり、不即不離であることが分かる。
・日本はすぐにも戦争を吹きかけようとしている国によって、脅かされている。
・政府が、集団的自衛権を行使する権利はあるが、憲法が禁じているという愚かな解釈を行ったのは、昭和56(1981)年のことだ。
・大型地震、ハリケーン、洪水などの非常事態に備えて、ふだんから軍司令官を指揮官として、陸海空軍、警察、消防、医療機関沿岸警備隊、薬品、食品、倉庫、運送会社などを傘下に置いた組織が、常設されており、中央から指示があれば、すぐに災害に対処できる体制をとっているのが普通の国だ!
・世界のどの国も武器使用は、現地指揮官の判断に委ねられている。
閣議召集し、最後に、衆参両院の議決を必要とするのでは、非常事態には間に合わない!その都度対策本部をつくる異常な国だ! 個別的自衛権があっても、ないに均しい。









〜〜〜関連情報<参考>〜〜〜
集団的自衛権どころか個別自衛権もない日本    
加瀬英明   2014.04.24
 集団的自衛権の行使を禁じてきた、憲法解釈を緩和するのをめぐって、紛糾しているが、日本が成熟した国だと、とうてい思えない。
  国連憲章の51条は、それぞれの加盟国が「個別的又は集団的自衛権の固有の権利」を、持っていることを認めている。国連憲章をみれば、個別的自衛権集団的自衛権が一体のものであり、不即不離であることが分かる。
  日本は戦後憲法第9条のもとで、自衛権の行使が許容されているという見解を、一貫してとってきた。
  今日の世界では、独立国が自分の力だけで、国を守ることができない。日本がひたさら縋っている、日米安保体制も、その1つである。
  集団的自衛権の行使を禁じている憲法解釈を変えることに、反対している人々は、もし、改めたら、日本が再び戦争を仕掛ける国になってしまうと、批判している。
 だが、日本はすぐにも戦争を吹きかけようとしている国によって、脅かされているのではないか。
  それなのに、日本の手を足を縛る議論に、貴重な時間を空費している。それよりも、どうしたら、中国の手足を縛ることができるものか、知恵をだすべきではないか。
  政府が、集団的自衛権を行使する権利はあるが、憲法が禁じているという解釈を行ったのは、かなり最近で、昭和56(1981)年のことだ。愚かな解釈をしたものだ。
  公明党山口那津男代表が、集団的自衛権の解釈を見直すことに反対して、「個別的自衛権があれば、足りる」と、主張しているが、防衛問題についてまったく不勉強だ。 防衛問題について、口を開くべきでない。
  私は公明党の山口代表に、個別的自衛権の中身について、早刻、検討をはじめるように提唱することを、すすめたい。
  今年2月に、関東甲信と東北が記録的な豪雪によって、見舞われた。私は雪がやんでから、5日後あたりに、テレビのニュースをみて、唖然とした。
  安倍首相を囲んでいる映像だったが、「豪雪対策本部」が設置された、ということだった。
  他の主要国であれば、大型地震、ハリケーン、洪水などの非常事態に備えて、ふだんから軍司令官を指揮官として、陸海空軍(アメリカなら海兵隊も加えて)、警察、消防、医療機関沿岸警備隊、薬品、食品、倉庫、運送会社などを傘下に置いた組織が、常設されており、中央から指示があれば、すぐに災害に対処できる体制をとっている。
  日本では、福島原発事故の時にも、閣議が開かれて、まず議論が行われたうえで、ようやく対策が講じられた。
 これでは、遅い。個別的自衛権の行使についても、まったく同じことである。
 かりに尖閣諸島の周辺海域で、わが海上保安庁の巡視船が、中国の公船から攻撃を受け、海上自衛権護衛艦がそのすぐ近くにいたとしても、護衛艦は傍観するほかない。
  総理大臣が「防衛出動命令」を下令するまでは、武器を使用することが、許されない。
「防衛出動命令」を発するためには、まず閣議が召集される。そのあいだを省略するが、最後に、衆参両院の議決を必要とする。
 いったい、どれだけの時間が、失われることになるのだろうか? 世界のどの国も武器使用は、現地指揮官の判断に委ねられている。

個別的自衛権があっても、ないに均しい。