「憲法上にも君臨する」という韓国の国民情緒法は滅茶苦茶だ!

朴槿恵氏は崔太敏牧師の死後に政界入りを果たし、今度は崔太敏牧師の娘婿の鄭允会氏と手を組んでいったのである。
反日から出発し、反日を止めることができなくなったこと、その行き着いた先が今なのである。
・「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」によって、多数の「親日反民族行為者とその子孫」の財産が国家の手で没収されている。
国民情緒法は「憲法上にも君臨する」のである。
国民情緒法は国際条約上にも君臨する。日韓条約で請求権が失効しているにもかかわらず、戦時徴用で住金・三菱重工への賠償請求訴訟が起こされたのもそのためだ。
 一連の「従軍慰安婦」への賠償を求める動きもまたしかりである。
・脱亜論は今でもいきている。当面は、脱亜、脱韓国、脱中国でいくべきだ!  「憲法上にも君臨する」という韓国の国民情緒法は滅茶苦茶だ!








〜〜〜関連情報<参考>〜〜〜
No.2不在のまま止まぬ反日の到達点
 朴正煕大統領時代、朴槿恵氏の母親陸英修が亡くなった後、大統領の娘朴槿恵氏は国家のファーストレディとして表舞台に登場した。その1975年5月、朴槿恵氏は崔太敏牧師が総裁を務める宗教団体・救国宣教団の名誉総裁に就任する。
 朴槿恵氏と崔太敏牧師は、救国宣教団を母体に救国奉仕団を組織し、巨大な政治的支持勢力を形成する。70年代末には会員数300万を擁したといわれる全国組織だったが、朴正煕が凶弾に倒れた後の軍事クーデター政権のとき、韓国軍保安司令部によって解体された。二人は他にも、セマウム(新しい心)奉仕団(1976年)、その後身としての槿花奉仕団(1989年)という陸英修の追慕を目的とする、実質的な政治支援団体を設立している。
 1979年の朴正煕の死後、朴槿恵氏は父親を引き継いで陸英修が設立した育英財団の理事長となる。 財団顧問が崔太敏牧師である。そして1990年、妹の朴槿令氏と弟の朴志晩氏が連名で当時の盧泰愚大統領に宛て、「姉は崔太敏牧師に騙され操られている、姉を助けて欲しい」との主旨の嘆願書を送った。
 これが明るみに出て、一大スキャンダルにまで発展した結果、二人とも育英財団から手を引き一切の活動を停止したのである。 そして朴槿恵氏は崔太敏牧師の死後に政界入りを果たし、今度は崔太敏牧師の娘婿の鄭允会氏と手を組んでいったのである。
 朴大統領の政治家生活は16年になるが、その間信頼を置く側近もナンバー2もいないままにやってきた。 朴大統領が心の底から相談できるのは鄭允会氏しかいなかったのだろう。
  だからこそ噂が立ったのだが、韓国は「国家の尊厳=朴大統領個人の尊厳」とし、国家本来の威信を自ら国際的に貶めるに至った。 これこそまさに売国ではないか。 反日から出発し、反日を止めることができなくなったこと、その行き着いた先が今なのである。

国民情緒法」という魔物がすむ韓国司法界
 今回の起訴で私が最も危惧するのは、韓国の司法界には国民情緒法という法の概念があることだ。 国民情緒に合致するものなら、司法はあらゆる実定法に拘束されない判断を下せるという、民主国家にはあるまじき超法規の考え方である。 韓国の新聞はこれを次のように説明している。
 「これは手につかめる実体も、文字で記録された文件(ママ)もない。長期にわたって蓄積された慣習法でもない。 だが国民情緒に合うという条件さえ満たせば、実定法に拘束されない不文律となっている。憲法上にも君臨する」(中央日報・日本語版2005年8月12日)
 この記事は「国民情緒法に引っかかると、いかなる形態であれ罰を受ける」として、国民情緒法が適用されたいくつかの例の一つに、「半世紀を超えた父親の親日などの問題で、国民情緒に背いた公職者は現職から退く『恥辱刑』を受けた」ケースを挙げている。
 たとえば「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」に基づいて作成された「親日反民族行為者リスト」の公表によって、当人やその子孫の多くが、社会的な地位からの追放という事実上の処罰を受けている。
 また「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」によって、多数の「親日反民族行為者とその子孫」の財産が国家の手で没収されている。
 これらの特別法は、韓国憲法で禁止する事後立法(実行のとき適法であった行為に対して後にそれを処罰する法律を制定すること)で制定されている。 国民情緒法の適用なくしてはあり得ない法律だ。 国民情緒法は「憲法上にも君臨する」のである。

 対馬の浮石寺から仏像が盗難された事件で盗品返還拒否を認めた大田地裁の判断、韓国駐在日本大使館前の慰安婦像設置、いずれも実定法に則る限りはできないことだ。
 日本の雑誌(『正論』2005年4月号)に「日本統治を評価する論考」を発表したとして、韓昇助高麗大学名誉教授はいっさいの「現職から退く『恥辱刑』を受けた」。
 評論家の金完燮氏は、120年も前に亡くなった李朝末期の王妃の所業を批判して、その子孫から名誉毀損で訴えられ有罪となっている。国民情緒法の強力な関与なしにはあり得ないことだ。

 私は日本国籍を取得してから、二度に渡って韓国入国拒否の処分を受けている。その理由は明らかではないが、二度目のときに当局から渡された送還指示書を読むと、私は「大韓民国の利益又は公共の安全を害する行動をするおそれがあると認めるだけの相当な理由がある者」(韓国出入国管理法第一一条第三項)として入国拒否されたと理解できる。
 私は政治活動すらしたことのない一介の言論人である。
 韓国が私の言論をもって私の入国を拒否したことは明らかだ。
 韓国憲法で保障する「言論の自由」は、当然ながら外国籍の者にも適用される。しかし、ここでも国民情緒法は「憲法上にも君臨する」のである。
 国民情緒法は国際条約上にも君臨する。日韓条約で請求権が失効しているにもかかわらず、戦時徴用で住金・三菱重工への賠償請求訴訟が起こされたのもそのためだ。
 一連の「従軍慰安婦」への賠償を求める動きもまたしかりである。